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名古屋地方裁判所 昭和47年(ワ)2704号 判決

原告

大坂悦子

ほか一名

被告

李沢正

ほか一名

主文

一  被告らは各自、原告大坂玲子に対し金二七一万八、〇二九円およびうち金二五〇万八、〇二九円に対する昭和四七年二月一五日から、うち金二一万円に対する本判決言渡の日の翌日から、支払済まで年五分の割合による金員を、原告大坂悦子、同大坂桂子に対し各金一六九万七、五三一円およびうち金一五五万七、五三一円に対する昭和四七年二月一五日から、うち金一四万円に対する本判決言渡の日の翌日から、それぞれ支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを二分し、その一を原告らの、その一を被告らの各負担とする。

四  この判決は主文第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは各自、原告大坂悦子、同大坂桂子に対しそれぞれ金三五五万八、〇〇〇円、同大坂玲子に対し金五〇〇万八、〇〇〇円および右各金員に対する昭和四七年二月一五日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁(被告ら)

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  交通事故の発生

訴外亡大坂伝之助(以下亡伝之助という)は、次の交通事故によつて死亡した。

(一) 日時 昭和四七年二月一五日午前七時五八分頃

(二) 場所 愛知県高浜市吉浜町蛇抜一番地の一〇先県道

(三) 加害車 被告李沢正(以下被告李沢という)運転の大型貨物自動車(ダンプカー)

(四) 被害車 亡伝之助運転の自動二輪車

(五) 態様

被告李沢が加害車を運転して本件事故現場付近を北進中、道路東側にある被告株式会社高浜土建(以下被告会社という)の砂利置場に入るため、急に右折して対向車線に進入したところ、折から南進中の被害車の運転者の亡伝之助の頭部に自車左側部を衝突させて同人を転倒せしめ、その結果頭部打撲及び脳挫傷の傷害を負わせ、事故発生二日後の昭和四七年二月一七日午後一〇時三五分死亡させるに至つた。

2  責任原因

(一) 被告李沢は、本件のように道路を右折横断しようとする場合には、対向車両の正常な交通を妨害することがないようにして横断すべき注意義務があつたにもかかわらず、これを怠つた過失によつて本件事故を惹起せしめた。

(二) 被告会社は、その請負つた土木工事のため、被告李沢に対し、被告会社の従業員または下請人として指示監督し、被告李沢所有の加害車を採石運搬の作業に使用させていたものであり、また被告会社の施設において被告李沢を寝食させ、しかも被告会社の保管場所において加害車を保管していたものである。よつて被告会社は、被告李沢が加害車を運転使用して被告会社の請負つた仕事に従事中の間は、加害車が被告会社の所有のものと異なるところはないのであるから、その使用についての運行支配とこれを使用することによる利益を保持していたものというべく、自賠法三条の責任を負うべきである。仮に右責任が認められないとしても、以上の事実からして被告会社は、被告李沢の使用者であるから、同被告の前記過失によつて惹起した本件事故について損害を賠償する責任がある。

3  損害

(一) 亡伝之助の逸失利益

亡伝之助は、心身ともに健康な昭和四年四月一日生れの男子であつて、本件事故当時クロダイト工業株式会社に勤務し、年額金一二八万五、五八六円の収入を得ていたところ、本件事故に遭遇しなければ満六三才までの二一年間稼働することができた筈である。ところで同人の年間生活費は、右収入の約三割に相当する金三八万五、五八六円であるから、右収入からこれを控除すると同人の年間逸失利益は金九〇万円となるから、右期間中の逸失利益の現価をホフマン式計算法によつて算出すると金一、二六九万円となる。

そして原告大坂玲子(以下原告玲子という)は亡伝之助の妻、原告大坂悦子(以下原告悦子という)および同大坂桂子(以下原告桂子という)は亡伝之助の子であるから、同人の右損害賠償請求権を相続によつて取得した。相続分は原告ら各自につきそれぞれ金四二三万円である。

(二) 亡伝之助の診療費用

原告玲子は、本件事故による亡伝之助の傷害の治療費として鍋田整形外科医院に対し金六万二、二一六円を、豊田病院に対し金二〇万〇、〇九〇円をそれぞれ支出した。

(三) 亡伝之助の葬儀費用

原告玲子は、亡伝之助の葬儀を執行して金二〇万円を支出した。

(四) 原告らの精神的損害

原告らは、本件事故に基づく亡伝之助の死亡により深甚な精神的打撃を受けた。ことに原告玲子は、一家の支柱を失い、学業中の二人の子女を抱え、極度に困窮する事態に陥つた。よつてこれを慰藉するならば、原告玲子につき金二〇〇万円、原告悦子および同桂子につき各金一〇〇万円が相当である。

(五) 弁護士費用

原告らは、原告ら訴訟代理人に対し本件訴訟の提起を依頼して金五〇万円を支出した。

(六) 損害の填補

原告らは、自賠責保険金五二七万七、三〇六円を受領し、これを前記(二)の診療費用全額および原告らが相続により取得した逸失利益のうち各金一六七万二、〇〇〇円ずつにそれぞれ充当した。

また原告玲子は、被告李沢から金二五万円の支払を受けたので、これを同原告の取得した逸失利益に充当した。

(七) とすると、原告らの損害残額は、原告玲子が金五〇〇万八、〇〇〇円、同悦子および同桂子が各金三五五万八、〇〇〇円となる。

4  結論

よつて被告ら各自に対し、原告玲子は金五〇〇万八、〇〇〇円、同悦子および同桂子は各金三五五万八、〇〇〇円ならびに右各金員に対する本件事故発生の日である昭和四七年二月一五日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  被告らの主張

1  請求原因に対する認否

請求原因第1項の事実は(五)態様を除き認める。同第2項は争う。同第3項中(六)の原告らが被告李沢から金二五万円を受領した事実は認めるが、その余は争う。

2  運行供用者責任についての主張

被告李沢は、加害車を所有し、季節により全国各地を転々として採石の運搬を業としているものであり、被告会社においては、昭和四七年一月頃より採石を運搬し、一台いくらという割合で計算された運搬賃を受取つていた。しかも被告李沢は、加害車に同被告の氏名を表示しており、さらに加害車の燃料費、修理代、強制保険金、税金等の諸経費をすべて負担していた。

したがつて被告会社は、加害車の運行供用者に該当しないものであつて、被告李沢に対し採石の運搬を依頼したにすぎない。

3  免責または過失相殺の主張

本件事故は、亡伝之助の重大な過失によつて発生したものである。すなわち、

被告李沢は、訴外神谷建設工場の砂利置場へ採石を運搬するため、事故現場において道路を右折横断しようとして対向車線を見たところ、対向車がはるか前方を進行していたので十分余裕をもつて右折横断できると判断して右折を開始した。そして右折横断して右砂利置場へ進入しようとしたが、道路端と砂利置場の間の道路がでこぼこであつたため一度に砂利置場まで進入することができず、加害車の前部約一・五メートルを砂利置場に進入させた状態で一時停止せざるを得なかつた。そのため加害車が道路を一時塞いだ状況になつたので対向車の有無を確認したところ、三台の乗用車が徐行しながら進行してきたが、被害車は右乗用車を追い越し、かつ走行速度(時速五〇ないし六〇キロメートルの速さ)を全く落とす様子もなく、うつむき加減で停車中の加害車に気付かないまま進行してきた。そこで被告李沢は、被害車との衝突の危険を感じたが、砂利置場への進入道路の状況からして直ちに発進することができなかつたので、警音機を二、三回吹鳴したところ、亡伝之助は、これに全く気がつかず何ら回避操作をしないまま加害車の前輪とステツプの中間付近に激突したものである。

したがつて被告李沢としては、右折横断する際、十分前方を注視し安全を確認したうえで横断を開始しており、既に右折を完了し進入進路の状況が悪いために停車した加害車に気付かず、かつ徐行することもなく自ら激突してくる車両の存在まで予見し、これを避譲する義務はない。よつて被告李沢には加害車の運転操作に何ら過失はない。仮に同被告に運転上の過失があつたとしても、亡伝之助の過失は、同被告の過失より重大なものというべきである。

4  弁済の主張

被告李沢は、原告らに対し、原告ら主張の金二五万円のほか、香奠として金二万円、見舞金として金五、〇〇〇円を支払つた。

三  原告らの主張

1  免責または過失相殺の主張に対する反論

被告ら主張の砂利置場には、被告会社のダンプカーが絶えず出入りしており、道路はコンクリート舗装の幹線道路であるから、被告らの主張するように道路端と砂利置場の間の道路状態はでこぼこの状態ではない。のみならず加害車は、制限積載重量を著しく超える砂利を満載していたことから、車両の円滑な発進、後退ができなかつたものである。

本件事故は、他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断を中止すべき注意義務があるにもかかわらず、加害車が右注意義務に違反して横断しようとしたため発生したものであるから、全面的に被告李沢に過失がある。

2  弁済の抗弁に対する主張

被告らは香奠金二万円を支払つたと主張するが、これは損害を填補するものではない。被告らから見舞金として金五、〇〇〇円を受領したことは認める。

第三証拠〔略〕

理由

一  事故の発生

1  請求原因第1項の事実は(五)態様を除き当事者間に争いがない。

2  そこで、本件事故の態様について検討する。

〔証拠略〕を総合すると、次の事実が認められる。

(一)  本件事故現場の県道名古屋碧南線は、南北に通ずる幅員七・二メートルのアスフアルト舗装された平坦な直線の見通しのよい道路で、その中央部分にはセンターラインが標示されている。そして事故現場付近の道路東側には神谷建設株式会社の建築材料置場が設けられており、その入口付近は若干ぬかるんでいるが、進入を妨げる程度のものではない。なお現場付近の車両の交通量は多く、時速五〇キロメートルの速度規制がなされている。

(二)  被告李沢は、加害車(長さ六・九八メートル、幅二・四六メートル、積載定量八トン)に土砂を満載してこれを運転し、本件県道を時速約四〇キロメートルで北進中、積載土砂の運搬目的地の右建築材料置場に接近し、そこへ乗入れるため対向車線を右折横断しようとして、方向指示器によつて右折の合図をしながら中央線に寄つて減速進行していたところ、前方に対向して来る小型ライトバンを発見したので、これの通過を待つて右折を開始しようと考え、さらに減速徐行して進行した。そして右小型ライトバンを通過させたのち、再び前方に注意を払つたところ、約一〇〇メートル前方に(被害車および加害車の距離関係、進行速度から推認)対向して来る被害車を現認したが、被害車が接近する前に自車の横断が完了するものと即断して、時速約一〇キロメートルの速度で対向車線の横断を開始し、自車前部が対向車線内に入つたとき被害車の走行位置を再度確認したところ、亡伝之助がうつむき加減で運転していた被害車が既に前方数拾メートルの地点まで接近しているのを認め、同車との距離関係および同人の右運転態度からしてこれとの衝突の危険を感じてできうる限り早く横断を完了しようとして加速措置をとつたが、砂利を満載していたので十分に加速できずそこで警笛を鳴らしたが、被害車は全くこれに気付かず、かつ衝突回避の措置を何らとらないまま被害車の進路内(道路東端から中央寄り〇・八メートルの地点)で加害車の左前輪に衝突し(したがつて加害車の左前輪は未だ材料置場に入つていなかつた)、その衝撃で亡伝之助は約一・一メートル飛ばされて路上に倒れた。そして同人は、事故の二日後の昭和四七年二月一七日午後一〇時三五分頃豊田病院において脳挫傷によつて死亡した。

以上の事実が認められる。なお被告らは、加害車が材料置場に乗り入れようとしたところ進入路がぬかるみ、そこへの進入が妨げられたためやむなく停車した直後に被害車が衝突したと主張し、被告李沢は検察官の取調べの際および当裁判所における被告本人尋問の際その旨を供述するが、〔証拠略〕によると、加害車は被害車と衝突後さらに約一・八メートル進行して停止していること(本件事故は加害車が右折横断のために進行中に発生したもの)が認められる。そして右実況見分調書の記載は、被告李沢自ら本件事故直後に実況見分に立会い、その鮮明な記憶に基づいて各関係地点を指示説明し、それによつて検尺などがなされたものであるから、相当正確なものというべく、最も信用力が強いことを考慮すれば、加害車の停止後に被害車が衝突したとの被告らの主張に符合する右各証拠はいずれも採用することができない。

二  責任原因

1  被告李沢

前記認定の事実によると、被告李沢は、自動車運転者として本件のように右折横断に際しては、横断しようとする道路の幅員、横断中の速度、対向進行して来る車両との距離、同車の速度等の具体的状況に徴して対向直進して来る車両の正常な交通を妨害するおそれがないことを確認したうえで右折横断すべき注意義務があつたにもかかわらず、対進して来る被害車が接近する前に右折横断を完了できるものと安易に判断して事故回避措置をとることの困難な加害車(砂利を満載していたため)を運転して漫然右折横断を開始した過失によつて本件事故を惹起せしめたものである。

他方、亡伝之助は、右折横断して来る車両の有無および動静に充分注意を払わず、かつ制限速度を毎時約一〇キロメートル超過して走行したため本件事故に遭遇したものというべきであり、両者の過失割合は、亡伝之助三・五対被告李沢六・五と認めるのが相当である。

2  被告会社

〔証拠略〕によると、次の事実が認められ、これに反する証拠はない。

(一)  被告会社は、砂利の運搬等を業とするものであつて、自己所有のダンプカー三台を使用するほか、被用者以外の者の持ち込みのダンプカー二〇台を使用していた(そのうち青森および北海道から冬の間のみダンプカー持込みで出稼ぎに来ていた者が約一三名いた)。そして被告李沢も、冬の間のみ稼働の予定で、昭和四七年一月一八日以来、住居地の青森から自己所有の加害車を持ち込んで被告会社の指定する砂利等をその指定する場所まで運搬する作業に従事していた(なお被告李沢は、被告会社以外の仕事をすることはなかつた)。

(二)  被告会社は、被告李沢に対し、一日あたりの賃金を定めて支払う場合もあり、また車両一台あたりの運賃を定めて運搬回数に応じて支払う場合もあつた、そしてその支払金員から被告会社の立替えた加害車の燃料費を差引いたものが現実の支給額であつた。

(三)  被告李沢は、被告会社が借受けた敷地内に加害車を保管し、被告会社の飯場内に居住していた。

以上の事実によると、被告会社は、本件事故の際における加害車の運行につき、実質上支配力を有し、その運行による利益を享受していたもので、自己のために加害車を運行の用に供する者に当たると解するのが相当であるから、原告らの損害について賠償する義務があるものといわなければならない。

三  損害

1  亡伝之助の逸失利益

〔証拠略〕によると、原告は昭和四年四月一日生れの健康な男子で、本件事故当時クロダイト工業株式会社に勤務し、年収一二八万五、五八六円を得て家族三名を扶養していたことが認められる。

そこで右認定事実を基礎に生活費を収入の三割、稼働可能年数を六三才までの二一年として、ホフマン方式により現在価値を算出すると次のとおり金一、二六九万二、一五三円となる。

1,285,586×(1-0.3)×14.1038=12,692,153(円)

ところで前掲〔証拠略〕によると、原告玲子が亡伝之助の妻、原告悦子および同桂子が亡伝之助の子であることが認められるので、原告らは亡伝之助の損害賠償請求権を三分の一宛相続したことになる。その額は各金四二三万〇、七一七円である。

2  治療費

〔証拠略〕によると、原告玲子は、亡伝之助が死亡するまで治療を受けた鍋田整形外科医院に対し金六万二、二一六円、豊田病院に対し金二〇万〇、〇九〇円を治療費としてそれぞれ支払つたことが認められる。

3  葬儀費用

弁論の全趣旨によると、原告玲子は、亡伝之助の葬儀費として金二〇万円を支出したことが認められる。

4  慰藉料

原告らの家族関係、前記認定の本件事故の態様その他諸般の事情(但し亡伝之助の過失の点を除く)を斟酌すると、原告らに対する慰藉料の額は、原告玲子については金二〇〇万円、同悦子および同桂子については各金一〇〇万円をもつて相当と認める。

5  過失相殺

以上により原告らについて生じた損害は、原告玲子が金六六九万三、〇二三円、同悦子および同桂子が各金五二三万〇、七一七円となるが、前記亡伝之助の過失を斟酌すると、原告らの損害額は、原告玲子が金四三五万〇、四六四円、同悦子および同桂子が各金三三九万九、九六六円となる。

6  損害の填補

原告らが自賠責保険金五二七万七、三〇六円を受領したことは原告らの自認するところであり、また被告李沢から金二五万円を受領したことは当事者に争いがない。なお被告らは、原告らに対し香奠金二万円、見舞金五、〇〇〇円を支払つたのでこれを損害の填補として原告らの損害から差引くべきであると主張するが、右香奠は遺族に対する贈与であり、また右見舞金は遺族に対する同情の結果与えられたものであるから、被告らの主張は失当というべきである。

そこで右填補分金五五二万七、三〇六円を相続分により按分し、右損害額から差引くと、損害残額は、原告玲子が金二五〇万八、〇二九円、同悦子および同桂子が各金一五五万七、五三一円となる。

7  弁護士費用

原告らが、原告ら訴訟代理人に委任して本件訴訟を遂行したことによる弁護士費用は、本件事故と相当因果関係にたつ損害と認められるところ、その額については、本件訴訟の認容額、請求額、その他本件訴訟の一切の事情を考え合わせ、原告玲子については金二一万円、同悦子および同桂子については各金一四万円となる。

四  結論

よつて被告らは各自、原告玲子に対し金二七一万八、〇二九円およびうち弁護士費用を除く金二五〇万八、〇二九円に対する本件事故発生の日である昭和四七年二月一五日から、うち弁護士費用金二一万円に対する本判決言渡の日の翌日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告悦子、同桂子に対し各金一六九万七、五三一円およびうち弁護士費用を除く金一五五万七、五三一円に対する昭和四七年二月一五日から、うち弁護士費用金一四万円に対する本判決言渡の日の翌日からそれぞれ支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、それぞれ支払う義務があり、原告らの本訴請求は右の限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条本文、九三条一項本文を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 至勢忠一 熊田士朗 打越康雄)

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